弊事務所は、昭和47年に弁護士登録をした弁護士後藤武夫が佐治良三法律事務所で7年間勤務した後、昭和54年に開設し、平成30年4月に弁護士後藤もゆるが、また、令和5年1月に弁護士木河賢二がパートナーに就任し、法人化しました。令和6年7月より事務所名を「弁護士法人後藤・木河法律事務所」と改称し、現在に至っています。
弊事務所は、「適切な企業経営及び行政の推進のサポート」、「円滑な市民生活の実現に向けてのサポート」、「各種紛争に関する最大限の権利の実現」を基本コンセプトとして、弁護士・事務局スタッフが一体となって、企業法務等はもとより一般の民事案件や家事案件も含め、幅広い分野でご相談に応じるとともに、訴訟、訴訟外紛争処理を受任処理しております。
弁護士の業務として最も知られておりますのは、ご依頼主が巻き込まれた法的紛争に関する訴訟等の受任処理であり、弊事務所もこれに対しては誠実に対応していることはもとよりでありますが、弊事務所では、それらの法的紛争について予め可能な限りの想定を為した上で、これを予防するという予防法学的見地からの助言・指導に努めているというところに特色があります。
これを企業法務の分野を例にとって申しますと、取引開始前に予め当該取引において発生する可能性のあるリスクを洗い出し、これを契約面において予防することに努めるほか、経営判断の基準となる法的意見書を提出する等を行っており、また、株主総会を充実させると共に、円滑に進行するための助言・指導も行っております、この他、弊事務所では、所属弁護士の多くが「経営法曹会議」及び「愛知県経営法曹団」に所属し、企業の立場から労働訴訟事件・労働審判事件及び労働委員会申立事件を取り扱った経験を多数有しており、就業規則等の作成、人事異動その他の人事権の発動や労災事故に関しても助言・指導を行っている点に特色を有しております。
この他、弊事務所は、行政側の代理人として、行政事件を多数取り扱っている点にも特色があります。
コンプライアンス経営やCSR(企業の社会的責任)がこれまで以上に求められ、法的なリスクも多様化している昨今の状況下において、弊事務所は、今後も激しく変化していく企業環境や行政環境等を的確に見据えつつ、ご依頼主の利益の実現ために最良のリーガルサービスを提供できるよう、業務に取り組んで参ります。