- 判例情報
- 2020.03.18
- 弊事務所が代理人を務めた事件の判決(全面勝訴)が雑誌「法律時報」に掲載されました。
弊事務所(後藤武夫弁護士)が被告である愛知県の代理人を務めた事件で、令和2年3月18日、名古屋地方裁判所で判決が出されました(平成29年(行ウ)85号)(全面勝訴)。
この事件は、愛知県の住民である原告らが,愛知県警察本部長であったAが沖縄県公安委員会の警察法60条1項に基づく援助の要求を受けて沖縄県東村高江におけるヘリコプター着陸帯移設工事の警備活動に愛知県警察の警察官を派遣することを専決により決定し、派遣された警察官に対する給与及び超過勤務手当の支出決定及び支出命令をしたことに関し、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号ただし書に基づき、Aに対して1億3363万9152円の賠償命令をすることを求めたものの、その請求が排斥されたものです。
この判決が、雑誌「法律時報」92巻9号105頁に記載されました。
また、裁判所WEBサイトにも掲載されています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/090718_option1.pdf
この事件は、愛知県の住民である原告らが,愛知県警察本部長であったAが沖縄県公安委員会の警察法60条1項に基づく援助の要求を受けて沖縄県東村高江におけるヘリコプター着陸帯移設工事の警備活動に愛知県警察の警察官を派遣することを専決により決定し、派遣された警察官に対する給与及び超過勤務手当の支出決定及び支出命令をしたことに関し、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号ただし書に基づき、Aに対して1億3363万9152円の賠償命令をすることを求めたものの、その請求が排斥されたものです。
この判決が、雑誌「法律時報」92巻9号105頁に記載されました。
また、裁判所WEBサイトにも掲載されています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/090718_option1.pdf