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法律変更・判例情報
  • 判例情報
  • 2021.01.18
  • 弊事務所が代理人を務めた事件で逆転勝訴の最高裁判決が出ました。
 弊事務所が代理人を務めた事件で、令和3年1月18日、最高裁判所で判決が出されました(平成31年(受)第427号,第428号)(逆転勝訴・破棄差戻)。
 この事件は、自筆証書遺言において、必要以上に遺言の方式を厳格に解すると,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある、として、真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではない旨を判示した最高裁判決です。
 自筆証書遺言における様式性の判断について重要な示唆を与える判決と考えられます。
 裁判所WEBサイトの他、判例タイムス1486号11頁、判例時報2498号50頁、家庭の法と裁判34号42頁等多数の雑誌に判例紹介や評釈が掲載されています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/089956_hanrei.pdf