- 判例情報
- 2018.02.15
- 弊事務所が代理人を務めた事件で逆転勝訴の最高裁判決が出ました。
弊事務所が代理人を務めた事件で、平成30年2月15日、最高裁判所で判決が出されました(平成28年(受)2076号)(逆転勝訴・破棄自判)。
この事件は、グループ会社における法令遵守体制として内部通報制度を整備した場合おいて、親会社が相談者に対していかなる責任を負いうるか、について判示した初めての最高裁判決です。
グループ会社における内部通報制度の構築方法及び運用方法について重要な示唆を与える判決と考えられます。
裁判所WEBサイトの他、判例タイムス1451号81頁、判例時報2383号15頁、労働判例1181号5頁等々、多数の雑誌に判例紹介や評釈が掲載されています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/087458_hanrei.pdf
この事件は、グループ会社における法令遵守体制として内部通報制度を整備した場合おいて、親会社が相談者に対していかなる責任を負いうるか、について判示した初めての最高裁判決です。
グループ会社における内部通報制度の構築方法及び運用方法について重要な示唆を与える判決と考えられます。
裁判所WEBサイトの他、判例タイムス1451号81頁、判例時報2383号15頁、労働判例1181号5頁等々、多数の雑誌に判例紹介や評釈が掲載されています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/087458_hanrei.pdf